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社団法人福島県バス協会定款
 

設立許可  昭和37年 1月31日
変更認可  昭和44年 1月31日
同     昭和45年 6月11日
同     昭和51年 7月29日
同     昭和51年12月 2日
同     昭和57年 7月22日
同     昭和62年 4月17日
同     平成10年 7月23日
同     平成12年 6月27日
同     平成17年 6月30日
 
第1章 総 則    
●名  称  
第 1 条
  この法人は、社団法人福島県バス協会(以下「本会」という)と称する。
●事 務 所  
第 2 条
  本会は、主たる事務所を福島市に置く。
●目  的  
第 3 条
  本会は、旅客自動車運送事業の公益性にかんがみ、健全な発展と民主的運営及び経営の合理化に 寄与し、かつ業界の親睦と福祉の増進に努めることを目的とする。
●事  業  
第 4 条
  本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)旅客自動車運送事業に関する調査、研究及び業務の指導
(2)旅客自動車運送事業に関する意見の公表及び行政庁に対する意見の申出
(3)旅客自動車運送事業に関する統計の作成
(4)旅客自動車運送事業の社会的・経済的地位をはかるため啓蒙宣伝及び諸施策
(5)バス施設等の整備に対する助成及び旅客の利便の増進を図るための事業
(6)バス事業の経営基盤の安定を確保するための事業を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の全国団体に対する出捐
(7)法規により会員が提出する報告書のとりまとめ
(8)行政庁が会員に対して発する通知の伝達及び行政庁の行う法規の施行のためにする措置に対する 協力
(9)その他本会の目的を達成するに必要な事項
     
第2章 会 員    
●会員となることができる者
第 5 条
  次に掲げる者は、会員となることができる。
(1)一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者
(2)一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者
(3)特定旅客自動車運送事業を経営する者
●入会の申込  
第 6 条
  本会に入会しようとする者は、書面でその旨を申込み理事会の承認を得なければならない。
●入会金及び会費  
第 7 条
  会員は、入会金及び会費を納めなければならない。
2.本会は、特に必要あるときは、臨時会費を徴収することができる。
3.入会金及び会費の額及び徴収方法は総会で別に定める。
●会員資格の喪失  
第 8 条
 

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)本会が解散したとき

●退  会  
第 9 条
  会員が退会しようとするときは、書面でその旨を申し出、理事会の承認を得なければならない。
2. 会員が6ケ月以上会費を滞納したときは、理事会の議決を経てその会員が退会したものとみなす。
●除  名  
第10条
  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決によ って除名することができる。
(1)本会の名誉を汚し又は信用を失うような行為があったとき
(2)定款又は総会の議決を無視する行為があったとき
●拠出金品の不返還  
第11条
  本会は、会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。
     
第3章 役 員    
●役員の種類及び定数
第12条
  本会に次の役員を置く。
(1)会  長1  名
(2)副 会 長    3名以内
(3)専務理事   1  名
(4)理  事5名以上7名以内(会長・副会長及び専務理事を含む)
(5)監  事2名以内
●役員の選任  
第13条
  理事及び監事は、総会において選任する。ただし、理事のうち2名以内及び監事を会員以外の者 から選任することができる。
2.総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要が あるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後、最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3.会長・副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
4.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
●役員の職務  
第14条
  会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行なう。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐して、本会の会務を掌握し、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行なう。
4.理事は、理事会を組織して会務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は東北運輸局長に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、もしくは総会又は理事会を招集すること。
●役員の任期  
第15条
  役員の任期は2年とし、就任後2年内の最終の決算期に関する通常総会の終結の時までとする。 ただし、重任を妨げない。
2.補欠及び増員で選任された役員の任期は他の役員の任期と同一とする。
3.役員は、任期終了後であっても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行なうものとする。
●役員の解任  
第16条
  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決に基 づいてその役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
●役員の報酬  
第17条
  役員は、すべて無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2.常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
●顧問及び参与  
第18条
  本会に顧問2名以内及び参与1名を置くことができる。
2.顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長 が委嘱する。
3.顧問及び参与は、本会の重要事項につき会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4.顧問及び参与については第15条第1項及び第17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」及び「参与」と読み替えるものとする。
     
第4章 会 議    
●種  別  
第19条
  会議は、総会及び理事会とする。
2.総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3.理事会の議長は、会長がこれにあたる。
●総  会  
第20条
  総会は、通常総会及び臨時総会とする
2.通常総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
3.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき及び総会員の5分の1以上から会議の目的である事項を 示して請求があったとき及び第14条第5項第4号の規定により監事から請求があったとき、又は監事が招集したときに開催するものとする。
●総会の招集  
第21条
  総会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する
2.会長は、前条第3項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集し なければならない。
3.総会の招集は、会議目的となっている事項・日時及び場所を示した書面により、開催の7日前ま でに会員に通知しなければならない。
●総会の議決事項  
第22条
  次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他の重要事項
●総会の定足数等  
第23条
  会員は、それぞれ一個の表決権を有する。
2.総会は、会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
3.総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって表決し、可否同数 のときは議長の決するところによる。
●書面表決等  
第24条
  総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の 出席会員に表決権の行使を委任することができる。
この場合には、この会員は出席したものとみなす
●議 事 録  
第25条
  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席会員2名 以上がこれに署名押印するものとする。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)会員数及び出席者数
(3)議事の経過の概要及びその結果
(4)議事録署名人の選任に関する事項
3.前項の議事録は、事務所に備付けて置かなければならない。
●理 事 会  
第26条
  理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
2.会長が特に必要と認めたときは、理事会に監事の出席を求めることができる。
●理事会の招集  
第27条
  理事会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条第1項第2号又は第3号による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会の招集は、会議目的となっている事項・日時及び場所を示した書面により、開催の7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、その日数を短縮することができる。
●理事会の議決事項  
第28条
  理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)会務の執行に関する事項
(2)総会に提出する議案
(3)総会によって委任された事項
(4)総会を開くいとまがない場合における緊急事項
(5)その他の重要事項
2.前項第4号の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない。
●規定の準用  
第29条
  第23条から第25条までの規定は、理事会に準用する。
     
第5章 委員会    
●委 員 会  
第30条
  会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得て委員会を 置くことができる。
2.委員会に関する事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める
     
第6章 資産及び会計
●事業年度  
第31条
  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
●資産の構成  
第32条
  本会の資産は、会費・入会金及び地方公共団体からの交付金(以下「交付金」という。)並びにそ の他の収入から成るものとする。
●基  金  
第33条
  本会の資産のうち、次に掲げるものを基金とすることができる。
(1)交付金の一部
(2)理事会において基金に繰り入れることを議決した財産
●資産の管理  
第34条
  本会の資産は、会長が管理しその管理方法は理事会の議決を得て会長が別に定める。ただし基金 は、次のいずれかの方法により、会長が管理する。
(1)国債証券・地方債証券・政府保証債証券又は金融債証券の保有
(2)信託業務を行う銀行への金銭信託又は金融機関への預託
●交付金の使途  
第35条
  交付金は、第4条第5号及び第6号の事業のために使用するものとする。
●基金の処分  
第36条
  基金の処分は、本会の目的遂行上やむをえない理由がある場合に限り、総会の議決を経た後、東 北運輸局長の承認を受けて行うものとする。
●区分経理  
第37条
  本会は、基金及び基金以外の交付金に係る会計については経理を区分して整理するものとする。
●経費の支弁等  
第38条
  本会の経費は資産をもって支弁する。
2.毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
●会計書類等  
第39条
  会長は、毎事業年度終了とともに次の書類を作成し、通常総会開催の7日前までに監事に提出し て、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書 (2)収支に関する決算書類
(3)財産目録
(4)その他必要な附属書類
2.監事は前項の書類を受理したときは、これを監査し監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
3.会長は、前項の書類及び報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備えつけて置かなければならない。
●予算等の承認  
第40条
  本会は、毎事業年度、交付金に係る収支予算・事業計画及び資金計画を作成し、遅滞なく東北運 輸局長の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
     
第7章 定款の変更及び解散
●定款の変更  
第41条
  この定款は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、東北運輸局長の認可を受け なければ変更することができない。
●解  散  
第42条
  本会は総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、東北運輸局長の認可を受けな ければ解散することができない。
●残余財産の処分  
第43条
  本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、東北運輸局長の許可を受けて本会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
     
第8章 事務局
●事務局  
第44条
  本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
●書類及び帳簿の備付け  
第45条
  本会の主たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えて置かなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事の名簿及び履歴書
(3)会員名簿
(4)事業報告書及び収支計算書
(5)正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)許可、認可等及び登記に関する書類
(8)総会、理事会等の議事に関する書類
(9)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、原則としてこれを一般の閲覧に供しなければならない。ただし、第2号のうち履歴書については一般の閲覧に供しないものとする。
     
第9章 補足
●委任  
第46条
  この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が 別に定める。
●書類及び帳簿の備付け
附  則   1.本会の設立最初の通常総会及び理事会は、設立総会をもってこれに代える。
2.本会の設立当初の役員の任期は、設立後最初に開催される通常総会のときまでとする。
3.本会の設立当初の事業年度は設立の日から始まる。